こんにちは。
インボイスを登録していない免税事業者には、いくらまで値引きをお願いしても大丈夫?
今日は、2023年10月1日からスタートしたインボイス制度で、課税事業者(インボイス登録者)は免税事業者(インボイス未登録者)に対して、どうしたらいいのかについて解説していきます。
課税事業者がやっておきたい3つのこと
まずは、インボイス制度が導入され課税事業者がやっておきたいことは次の3つです。
仕入先・外注先などへの登録番号の確認
普段からある仕入先や外注先は、数が限られていますよね。
ですので、
相手先から入手したインボイス登録番号が合っているのかを確認してください。
確認方法は、こちらの国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで相手先から入手した番号を入力すると相手の名前が出てきます。
もし、相手先の名前が出てこない場合は、直接相手に確認をしてください。
申請したばかりだと、反映されていないこともありますからね。
社員・家族への周知徹底
2023年10月1日以降に、
経費として支払うときは必ず「インボイスをもらう」ように周知徹底してください。
と言っても、直接関係のない社員さんや家族はインボイス制度に敏感な人が少ないので、「そもそもインボイスって何ですか?」と聞かれた時は、このように伝えてください。
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- 登録番号
- 消費税の税
- 消費税の税額
この3つが書いてある領収書や請求書。
※2023年10月1日以降は、右側の赤字の記載事項が必要
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- 社員さんが出張で経費を立て替える
- 得意先への手土産を妻に買ってきてもらう
など、小さな会社は社長や経理以外の人でも、経費を立て替える場面は多いと思います。
立て替える時に特に注意したいのが、「飲食店・個人タクシー・代行」です。
飲食店は予約をする前に
タクシーや代行は乗る前に
『インボイスに対応していますか?』
と確認する習慣を徹底したいですね。
免税事業者への対応
続いて、インボイスを登録していない相手に対してどうするのか?についてです。
考えられる対応方法は3つ
- インボイス登録をお願いする
- 値引き交渉をする
- 仕入先や外注先を変更する
この件に関して、たくさんの相談を受けてきた私の体感として、一番多い落としどころは《値引き交渉をする》です。
やはり、長年築いてきた取引先との関係を、急に断ち切ることは難しいし、新たに仕入先・外注先を探すのも大変なので、この方法がお互いwin-winになるためだと考えられます。
では、いくら値引き交渉をするのが、お互い損をしないのでしょうか?
増える消費税=値引き交渉額
課税事業者も免税事業者もお互いに損をしない値引き交渉をみていく前に、まずは消費税の仕組みを簡単におさらいです。
消費税の納付額とは
例えば、
売上が1,100万円 経費が880万円の場合、納付する消費税は20万円ですよね。
預かった消費税:100万円
支払った消費税:80万円
納付する消費税:100万円ー80万円=20万
これが、インボイス制度では経費として支払った領収書に登録番号等がないと「支払った消費税」にカウントしてくれないんです。
免税事業者との取引で増える消費税
例えば、
A社(課税事業者)とB社(免税事業者)から55万円(税込)の商品を仕入れた場合
A社
支払った消費税 :5万円
カウントできる消費税:5万円
増える消費税 :0万円
B社
支払った消費税 :5万円
カウントできる消費税:0万円
増える消費税 :5万円
免税事業者からの仕入れだと納付する消費税が実質5万円増えるということです。
損をしないための値引き交渉
お互い損をしないためには「増える消費税=値引き交渉額」だから、B社へ値引き交渉する金額は5万円(税抜金額×10%)ということです。
た・だ・し
この計算方法が通用するのは7年後から!
なぜかと言うと、6年間は経過措置があるからなんです。
令和11年(2029年)9月までは
令和5年10月~令和11年9月までの6年間は、激変緩和措置として2回にわけて特別なルールが適用できます。
1回目:令和5年10月からの3年間
免税事業者からの仕入れでも
80%は「支払った消費税」にカウントできる
2回目:令和8年10月からの3年間
免税事業者からの仕入れでも
50%は「支払った消費税」にカウントできる
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
インボイス制度実施に当たっての経過措置について
この経過措置を先ほどのB社(免税事業者)の事例に当てはめるとこうなります。
[1回目:令和5年10月〜令和8年9月]
支払った消費税:5万円
カウントできる消費税:4万円(5万円×80%)
増える消費税:1万円
[2回目:令和8年10月〜令和11年9月]
支払った消費税:5万円
カウントできる消費税:2.5万円(5万円×50%)
増える消費税:2.5万円
ということは、
課税事業者もB社(免税事業者)もwin-winとなる値引き交渉額は、
令和5年9月からの3年間:1.0万円
令和8年9月からの3年間:2.5万円
となります。
まとめ(妥当な金額の求め方)
課税事業者(インボイス登録者)が、免税事業者(インボイス未登録者)へ値引き交渉をする際の妥当な金額の求め方はこちらです。
令和5年10月〜令和8年9月
【消費税の記載がある場合】
消費税相当額×20%
【消費税の記載がない場合】
税込金額×1.82%
[令和8年10月〜令和11年9月]
【消費税の記載がある場合】
消費税相当額×50%
【消費税の記載がない場合】
税込金額×4.55%
ホント税金って…ややこしいですね(T_T)
ちなみに免税事業者への値引き要求は、一方的にすると独占禁止法に引っかかるので、あくまでも話し合って決めてくださいね^ ^