【短期貸付金とは?】元銀行員が語る!こんな会社には貸したくない!

元銀行員が語る!こんな会社には貸したくない!

銀行員は必ず決算書を見ます!

そのとき、一瞬で「この会社はイヤだな……」と、判断できる文字が決算書の中にあります。なんだか知っていますか?

それは、短期貸付金です。

「短期貸付金」とは

「短期貸付金」は、貸借対照表のこのあたりにあります。

貸借対照表の短期貸付金

短期貸付金以外にも「役員貸付金」や「社長貸付金」と記載されていることも。

これは何かというと、「会社のお金」「社長へ貸した」ということ。

正直、この項目があると、銀行から融資を断られる可能性が高いです……。

なぜかと言うと、「社長のプライベートに会社のお金が流れている」と判断できるためです。

お金を貸す立場からすると、「会社の成長を応援しようと思って貸したお金が、使途不明な社長のプライベートに
使われるかもしれない!」と思ったら、貸したくないですよね。

だからゼッタイに「短期貸付金」があったらダメなんです!

借りた覚えがないのに「短期貸付金」があるケース

でも実際は、会社からお金を借りた覚えがないのに、「短期貸付金」が現れることがよくあります。

それはなぜかというと、税理士さんが「短期貸付金」を使って、つじつまを合わせているからなんです。

たとえば、会社名義のクレジットカードで仕事で使うものプライベートで使うものを一緒に支払っているとします。

そうすると、クレジットカードの明細には、経費にできるもの経費にできないものが混ざります。

このとき帳簿上で、経費にできないもの短期貸付金に仕訳するんです。

そうすると、みるみるうちに増えていき、決算の時点で多額の短期貸付金が現れる……ということが起こります。

しかも、貸付金には利息をつけないといけないので、一度、決算書に現れると、ほっといたら毎年毎年どんどん金額は増えていきます。

こうなったら最後、貸付金は簡単には消せません。

決算書に多額の「短期貸付金」があるとどうなる?

決算書に多額の「短期貸付金」があると、銀行からの評価が悪くなり、以下のような状態になります。

  • 貸し渋りが起こる
  • 借入金利が高くなる
  • 社長の個人保証が必須

そのため、つじつま合わせで簡単に短期貸付金を使ったらダメなんです。

使ったとしても、決算までには必ず消しておかないといけないんです!

「短期貸付金」を使わない方法・消す方法

貴社の決算書には、「短期貸付金」はないでしょうか? もしあったら、顧問税理士さんが銀行の評価を気にしていないということです。

しかし、税理士さんを責めることはできません。税理士の仕事は”正確に税金を計算して資料を作ること”なので、銀行評価を気にしなくて当たり前。

もちろん、社長の立場になって決算資料をつくる税理士さんもいますが、残念ながら少数です……。

だから、社長から次のように言ってほしいんです!

「貸付金を使ってほしくない」
「貸付金を消したい」

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詳しい知識なんかなくても大丈夫。

社長から言われると、きっと税理士さんも対応するでしょう。

もし、うちの税理士は心もとないかも……と思った時は、これだけメモしておいてください!

メモ

【貸付金を使わない方法】

「役員借入金」を利用する

【貸付金を消す方法】

  1. 社長の個人資産を会社に売る
  2. 役員報酬を増やして相殺
  3. 役員賞与(事前確定届出給与)で相殺
  4. チャラにする(会社が債務放棄
  5. 役員退職金で相殺
  6. 社長個人名義で外部からお金を借りて会社へ返す
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これを、税理士さんに伝えてくださいね!

でも実際に、「貸付金を消す方法」を行うと、

  • ②・③・④は、社会保険料(会社と社長)・所得税住民税(社長)の負担が増えるので要注意……
  • ⑤は今すぐはムズカシイ……
  • ⑥は外部への利息負担が発生……

など、タダでは消せません。

それ自体、資金繰りが悪くなる要因なので、「短期貸付金」を使ったらダメ!!と、必ず覚えておいてくださいね。