銀行員は必ず決算書を見ます!
そのとき、一瞬で「この会社はイヤだな……」と、判断できる文字が決算書の中にあります。なんだか知っていますか?
それは、「短期貸付金」です。
「短期貸付金」とは
「短期貸付金」は、貸借対照表のこのあたりにあります。
短期貸付金以外にも「役員貸付金」や「社長貸付金」と記載されていることも。
これは何かというと、「会社のお金」を「社長へ貸した」ということ。
正直、この項目があると、銀行から融資を断られる可能性が高いです……。
なぜかと言うと、「社長のプライベートに会社のお金が流れている」と判断できるためです。
お金を貸す立場からすると、「会社の成長を応援しようと思って貸したお金が、使途不明な社長のプライベートに
使われるかもしれない!」と思ったら、貸したくないですよね。
だからゼッタイに「短期貸付金」があったらダメなんです!
借りた覚えがないのに「短期貸付金」があるケース
でも実際は、会社からお金を借りた覚えがないのに、「短期貸付金」が現れることがよくあります。
それはなぜかというと、税理士さんが「短期貸付金」を使って、つじつまを合わせているからなんです。
たとえば、会社名義のクレジットカードで仕事で使うものとプライベートで使うものを一緒に支払っているとします。
そうすると、クレジットカードの明細には、経費にできるものと経費にできないものが混ざります。
このとき帳簿上で、経費にできないものを短期貸付金に仕訳するんです。
そうすると、みるみるうちに増えていき、決算の時点で多額の短期貸付金が現れる……ということが起こります。
しかも、貸付金には利息をつけないといけないので、一度、決算書に現れると、ほっといたら毎年毎年どんどん金額は増えていきます。
こうなったら最後、貸付金は簡単には消せません。
決算書に多額の「短期貸付金」があるとどうなる?
決算書に多額の「短期貸付金」があると、銀行からの評価が悪くなり、以下のような状態になります。
そのため、つじつま合わせで簡単に短期貸付金を使ったらダメなんです。
使ったとしても、決算までには必ず消しておかないといけないんです!
「短期貸付金」を使わない方法・消す方法
貴社の決算書には、「短期貸付金」はないでしょうか? もしあったら、顧問税理士さんが銀行の評価を気にしていないということです。
しかし、税理士さんを責めることはできません。税理士の仕事は”正確に税金を計算して資料を作ること”なので、銀行評価を気にしなくて当たり前。
もちろん、社長の立場になって決算資料をつくる税理士さんもいますが、残念ながら少数です……。
だから、社長から次のように言ってほしいんです!
「貸付金を使ってほしくない」
「貸付金を消したい」
詳しい知識なんかなくても大丈夫。
社長から言われると、きっと税理士さんも対応するでしょう。
もし、うちの税理士は心もとないかも……と思った時は、これだけメモしておいてください!
【貸付金を使わない方法】
「役員借入金」を利用する
【貸付金を消す方法】
- 社長の個人資産を会社に売る
- 役員報酬を増やして相殺
- 役員賞与(事前確定届出給与)で相殺
- チャラにする(会社が債務放棄)
- 役員退職金で相殺
- 社長個人名義で外部からお金を借りて会社へ返す
これを、税理士さんに伝えてくださいね!
でも実際に、「貸付金を消す方法」を行うと、
など、タダでは消せません。
それ自体、資金繰りが悪くなる要因なので、「短期貸付金」を使ったらダメ!!と、必ず覚えておいてくださいね。