いよいよスタートした定額減税!
「国民1人あたり4万円」が減税されるこの制度、実は・・・・ウソなんです!?
本記事に該当する人は、4万円以上減税が受けられる可能性が高いんです!!
ただし、ちゃんと申請しないともらえないですからね。
定額減税の詳細はこちらの記事参照:大混乱の「定額減税」、こんな人は要注意!!
4万円以上の恩恵が受けられる対象者
このような制度等を活用している人は、定額減税が4万円以上になる可能性が高いです。
- iDeCo
- 企業型確定拠出年金
- 小規模企業共済
- 住宅ローン控除
- 所得を低くしている個人事業主
「やってるやってるー」というものはありますか? その場合は、おトクになる可能性が高いです。
でもなぜ、これらを活用している人がおトクになるのでしょうか?
その正体は、【 調整給付金 】(ちょうせいきゅうふきん)です。
知ってるだけで、手取りが増えるこの制度。
順番に解説していきますね^ ^
調整給付金とは
以下のケースをもとに詳しくみていきます。
家族構成
- 社長のAさん
- 役員の妻
- 小学生2人
役員報酬
- Aさん 年収500万円
- 妻 年収300万円
Aさんの定額減税の金額は、子ども2人を含めた3人分です。
- 所得税 3万円×3人分=9万円
- 住民税 1万円×3人分=3万円
合計12万円になります。
ちなみに、妻の定額減税の金額は1人分なので
- 所得税 3万円
- 住民税 1万円
合計4万円です。
そして、年収500万円の人は一般的に、所得税と住民税はこの金額になります。
※所得控除:社会保険料控除、基礎控除のみの場合
所得税 140,300円
(復興特別所得税を含む)
住民税 242,000円
定額減税はこの金額から
- 所得税 90,000円
- 住民税 30,000円
を差し引くことになるので
令和6年度のAさんの所得税はこの金額
所得税:通常税額140,300円ー定額減税90,000円=50,300円
住民税はこの金額になります。
住民税:通常税額242,000円ー定額減税30,000円=212,000円
このようにAさんが定額減税によって恩恵を受ける金額は
- 所得税 90,000円
- 住民税 30,000円
合計120,000円です。
(4万円×3人分)
多くの人はここで完結します。
しかし、先ほどの制度を利用している人は計算が変わってくるんです。
たとえば、Aさんが以下の制度を利用している場合を見ていきます。
- iDeCo 月20,000円
- 小規模企業共済 月30,000円
所得控除になる制度※を利用して、毎月50,000円(年間60万円)を積み立ていると、所得税と住民税はこのようになります。
※税金の計算の元から差し引くことができる制度
iDeCo&小規模企業共済を利用した後のAさんの所得税と住民税は
所得税 140,300円 → 89,300円
住民税 242,000円 → 182,000円
そして、定額減税はこの金額から更に
- 所得税 90,000円
- 住民税 30,000円
を差し引くことになるんですね。
iDeCo&小規模企業共済を利用した後に、定額減税分を差し引くとこうなります。
所得税:89,300円ー減税90,000円=▲700円
住民税:182,000円ー減税30,000円=152,000円
あれっ!?
これだと、本来は9万円減税されるはずの所得税が、89,300円しか減税されていない・・・
「減税できなかった700円をどうしよっか・・・」と、ここで登場するのが「調整給付金」です。
あくまで税金を減らすことにこだわった制度だけど、そもそも減らす税金がない人には支給しよう!となったんですね。それなら最初っから支給にして~とも思いますが(^^;)
700円が1万円になるカラクリ
定額減税で減税できなかった700円をきっちり支給されるのかと思いきや、実はちがうんです!
なんと、このカラクリを使うと700円が1万円に変身するんです!!
私も「えー!!そんなバカなことあるかーい!ダマされんぞ!」と思って、調べてみたら、、、
ホントでした(笑)
それがこちら↓
引用元:内閣官房-新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置-よくあるご質問Q12
内閣官房が掲載している資料に、調整給付額「0円超1万円以下の場合 ⇒ 1万円」と記載されていました。
つまり、減税できなかった金額がたとえ1円だろうが1万円に切り上げられるという事です。
先ほどのAさんの事例で計算してみると
税金が減る金額
所得税の定額減税 89,300円
住民税の定額減税 30,000円
支給される金額
調整給付金 10,000円(余った700円が1万円に切上げ)
すべて合算すると、なんと129,300円の恩恵が受けられるんです。
同じ年収500万円(2人扶養)の人でも
- 1人は 120,000円
- もう1人は 129,300円
なんとその差は、9,300円にもなるんです!!
まとめ
なんだか平等なようで不平等なこの制度・・・。
4万円以上恩恵を受けられない人はなんだかモヤっとしますね(^^;)
た・だ・し、
調整給付金の対象となる人は、確認書を市町村へ提出しないと、支給されないので注意が必要ですよ。
※マイナンバーの公金受取口座が未登録の人などは提出が必要
確認書についてはそれぞれの市町村が、7月~8月頃に対象者へ郵送するそうです。
各市町村のサイトには「対象と思われる方で、確認書が届かない場合は〇〇までお問い合わせください」って書いてあるけど、
そもそも自分が対象かどうかなんて知らんし!
そもそも調整給付金なんて知らんし!
そもそも定額減税もよく分からんし!
このような方が世間の大半だと感じますが(^^;)
今回は、iDeCoや小規模企業共済の事例でしたが、住宅ローン控除や所得を低く抑えている個人事業主も調整給付金の対象になる可能性が高いです。
最後に「定額減税があるから、ふるさと納税を抑えている」と勘違いしている人もいますが、定額減税はふるさと納税の上限額に影響しないので目一杯しても大丈夫です。
今年も遠慮なく返礼品の恩恵を受けて下さいね^ ^